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Our Services -私たちについて-

私たち株式会社サンエスは群馬県で特定技能の外国人材を受入れ支援できる登録支援機関です。弊社の良さを活かし、スタッフ一丸となってご依頼いただいた会社様を支援いたします。

豊富な経験と丁寧なサポート

多種多様な外国人を雇用してきた経験・実績から教育指導、支援活動、トラブルなどの対応のノウハウを活かし、スムーズな人間関係作りやサポートを丁寧に進めてまいります。

スピーディーな書類作成

外国人在留申請経験が豊富な弊社スタッフが的確な申請書類を実現します。培ってきた経験やノウハウをもとに自社で一貫してサポートしますので、書類の委任先はサンエスだけ。安心してお任せいただけます。

受入企業様と特定技能外国人に密着した支援

きめ細やかなサポート体制で、受入企業様と特定技能外国人に寄り添った、しっかりとした管理体制でサポートいたします。

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Acceptable 14 industries

下記の要件を満たせば、特定技能で外国人材の受入れが可能となります。

受入可能な業種(14業種) 

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Period and conditions

<受入企業の条件と期間>       ●特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。 ●特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。

<受入条件>法令を遵守していること ●1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ●1年以内に行方不明者を発生させていないこと ●欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと ●外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと ●受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと ●支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと ●労働保険関係の成立の届出等を講じていること ●報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

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Support contents & conditions

特定技能外国人支援内容、条件

●入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度) ●入国時、空港からの送迎 ●入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度) ●入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約 ●入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート ●日本人との交流支援など <特定技能外国人の条件> ■日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者 ■技能実習2号修了者は、上記試験が免除される ※特定技能外国人は、転職が可能となります。(基本的に同一区分業種)

特定技能制度の申請
特定技能制度の申請

特定技能で外国人材を受入の際の申請書類、海外現地とのやりとり、日本語教育、支援計画業務は、 私ども「サンエス」がご支援いたします。

特定技能の受入れ国
特定技能の受入れ国

ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル、スリランカ ※基本的には全世界で外国人材の受入れが出来ますが、上記の10ヶ国は二国間協定を締結又は、締結予定の国となります。

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FAQ

よくあるご質問

外国人雇用に関するよくある疑問へのお答えです。その他わからないことはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください

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特定技能外国人を受け入れるために必要な要件は?

特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業と認定を受ける必要は?

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

社会保険未加入でも就労可能ですか?

特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため就労することができません。

   技能実習制度のように,企業が受入れ可能な人数上限は?

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされてい<br />ます。<br /><br />また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能外国人に支払うべき給与水準は?

特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験?

技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については,本年4月からの制度導入に向けて,各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており,詳細が固まり次第,各分野を所管する省庁が広報します。また,日本語能力水準を測る試験については,独立行政法人国際交流基金において,既存の「日本語能力試験」のほか,新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており,同テストについても詳細が固まり次第広報されます。

Flow of acceptance

受け入れの流れ

特定技能で外国人材を受入れる際の申請書類、海外現地とのやりとり、日本語教育、 支援計画業務は私ども「サンエス」がご支援いたします。

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Let’s Talk About Business Soluations With Us

まずは詳細を聞いてみませんか?

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